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産廃業 |
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■はじめに
ダンプ買ったし、知り合いの土建屋や工務店に行って営業すれば、建設廃材や解体くず等の収集運搬の仕事も貰えるサ!よーし、頑張るぞ ・・・ちょっと、待って下さいね。・・・でも、許可がないと何も運べないって知ってますか?
土砂や建設残土と解体ガラの区別は知っていますか?有害な廃棄物は何であるか知っていますか?環境に関する事は、それだけ世の中で必要とされているんです。 |
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■産業廃棄物とは
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)において、廃棄物とは、「ごみ粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物であって、固形状又は液状(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいう」と定義されています。なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物から除外されています。
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港湾、河川等のしゅんせつによって生ずる土砂等 |
A |
漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等 |
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●産業廃棄物の種類
廃棄物には、事業活動に伴って生ずるものと、一般家庭の日常生活に伴って生ずるものがあります。
このうち、事業活動に伴って生ずる廃棄物で、廃棄物処理法で定められた「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック」の6種類と政令で定められた「紙くず、木くず、繊維くず他10種類」の計19種類の廃棄物をいいます。なお、紙くず、木くず、繊維くず等は、特定の業種から生じた廃棄物だけが産業廃棄物となりますが、これら以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
廃棄物処理法では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分けています。 |
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■医療廃棄物とは
医療行為等に伴って発生する感染性廃棄物(特別管理廃棄物)です。 |
●医療廃棄物の種類
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血液等→血液、血清、体液(精液を含む)血液製剤 |
A |
手術等により排出された病理廃棄物 |
B |
液等付着した鋭利なもの→注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラスくず等。 |
C |
病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの→実験検査に使用した試験管、シャーレ等 |
D |
その他血液等が付着したもの→血液等が付着した実験・手術用の手袋 |
E |
汚染物若しくはこれらが付着した又はそれらのおそれのあるもので、@〜Dに該当しないもの
→汚染物が付着した廃プラスチック類等。 |
※D、Eについては医師等によって、感染の危険がないと判断されたときは、感染性廃棄物とする必要はありません。 |
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■処理業の種類について
1. |
産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。 |
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イ. |
収集運搬業(積替え保管を除く。)
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ロ. |
収集運搬業(積替え保管を含む)
・ |
収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事の許可が必要です。 |
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2. |
産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分行
・ |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出業者かた委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。 |
・ |
中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。 |
・ |
廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とはみなせません。 |
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3. |
産業廃棄物最終処分業
・ |
産業廃棄物を排出業者から委託を受けて埋め立て処分をする場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。 |
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■産業廃棄物処理業新規許可申請手続
【許可申請審査基準】
厚生省令で定める基準には・・・
産業廃棄物処理業の施設及び申請者の能力が、事業を的確にかつ継続して行なうに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
1) |
施設に係る基準 |
・ |
産業廃棄物が飛散、流失及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他運搬施設を有すること。 |
・ |
積替施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流失、地下浸透及び悪臭が飛散しないよう必要な措置を講じた施設であること。 |
・ |
産業廃棄物の処分、特別管理産業廃棄物の収集運搬、特別管理産業廃棄物の処分を業として行なう場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処理に適する処理施設を有していること。 |
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2) |
申請者の能力に係る基準 |
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つぎに掲げる者が、厚生大臣が認定する産業廃棄物の収集運搬(又11は処分)に関する講習会を終了した者又は厚生大臣がこれと同等以上の知識及び技能を有すると認める者であること。 |
・ |
申請者が法人の場合、代表者若しくはその業務を行なう役員又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者 |
・ |
申請者が個人の場合、当該者又は業を行おうとする区域に存する事業所の代表者 |
A |
産業廃棄物の収集・運搬(処分)を的確に、かつ、継続して行なうに足りる経理的基礎を有すること。 |
B |
特別管理産業廃棄物の処分については、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分にあたり、必要な性状分析を行なう者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。 |
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【厚生労働大臣が認定する講習会について】
新規・更新許可講習会の有効期限はつぎのとおりです。
種類 |
申請内容 |
講習の有効期間 |
新規許可講習 |
収集運搬又は処分業を新たに申請する場合 |
5年 |
更新許可講習 |
5年ごとの更新を申請する場合 |
2年 |
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