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建築士事務所登録に関するページ



 建築士事務所
【建築士事務所登録】
■建築士事務所の登録とは(建築士法第23条)

次の方は、建築士法の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
@他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
A建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方

設計等とは、次の業務をいいます。
・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査又は鑑定
・建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
■新規・更新の必要書類(法人・東京都の場合)
建築士事務所登録申請書
法人で代表者印が入っていない場合、法務局の印鑑証明書が必要
業務概要書
新規申請の場合は記載不要
所属建築士名簿
略歴書(登録申請者)
申請者個人の認印を押印
略歴書(管理建築士)
管理建築士個人の認印を
誓約書
定款(写し) 法人のみ。代表者が原本に相違ない旨の証明したもの。事業目的に建築物の設計・監理等が明記されているもの。
商業登記簿謄本 発行日から3ヶ月以内のもの
事務所の賃貸借契約書 商業登記簿謄本に記載されている場合不要
事業税納税証明書 発行日から3ヶ月以内のもの
【管理建築士】
住民票
発行日から3ヶ月以内のもの
建築士免許証原本と写し
原本提示
前職場の退職証明
退職後6ヶ月以内の場合
専任証明
登録申請者と兼ねる場合は不要。(専任を証明する資料として例えば、健康保険被保険者証、雇用保険証、住民税特別徴収額通知書のうちいずれか)
管理講習受講証明書の写し 社団法人東京都建築士事務所協会等主催の管理講習を受講しているとき
新規・更新の必要書類(法人・東京都の場合)
建築士事務所登録申請書
業務概要書 新規申請の場合は記載不要
所属建築士名簿
略歴書(登録申請者) 申請者個人の認印を押印
略歴書(管理建築士) 管理建築士個人の認印を
誓約書
事務所の賃貸借契約書等(写し) 開設者の現住所と異なるとき
事業税納税証明書 発行日から3ヶ月以内のもの
開設者の住民票 発行日から3ヶ月以内のもの
【管理建築士】
住民票
発行日から3ヶ月以内のもの
建築士免許証原本と写し
原本提示
前職場の退職証明
退職後6ヶ月以内の場合
専任証明

登録申請者と兼ねる場合は不要。(専任を証明する資料として例えば、健康保険被保険者証、雇用保険証、住民税特別徴収額通知書のうちいずれか)

管理講習受講証明書の写し 社団法人東京都建築士事務所協会等主催の管理講習を受講しているとき
■管理建築士の専任(建築士法第24条第1項)
 建築士法第24条第1項には、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所は、それぞれ専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士が管理しなければならない」とあります。
 専任とは、原則として、事務所に常勤し監理建築士の職務を行う必要があります。従って、雇用契約等により事業主主体と継続的な関係を有し、休日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
 さらに、管理建築士は、1事務所1人のため、同一法人で数ヶ所の事務所がある場合は各事務所ごとに管理建築士が必要になります。

注意:次の事項に該当する場合、原則として管理建築士として認められません。
・住所と事務所所在地が著しく遠距離で、通勤が不可能と認められる者
・他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任が義務付けられている者
■登録手数料(東京の場合)※新規・更新とも同額です
一級建築士事務所
17,000円
二級建築士事務所
12,000円
木造建築士事務所
12,000円
■開設者の義務
建築士事務所の開設者には、建築士法で次のことが義務付けられています。
@帳簿及び図書の保存(建築士法第24条の2)
A標識の提示(建築士法第24条の3)
B書類の閲覧(建築士法第24条の4)
C書面の交付(建築士法24条の5)
D立入検査協力義務(建築士法26条の2、第36条)
■その他
・登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとにあります。
・登録の有効期間は、5年です。
・有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。
■変更届出
登録後に下記の変更事項があった場合は、2週間以内に届出をしなければなりません。
法 人
個 人
建築士事務所の名称 建築士事務所の名称
建築士事務所の所在地 建築士事務所の所在地
代表者名 氏の変更
商号 管理建築士
管理建築士
■記載事例
事例書類名
ページ数
建築士事務所登録申請書
1ページ
業務概要書
1ページ
所属建築士名簿
2ページ
略歴書
1ページ
誓約書
1ページ

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